公共用水域
水質汚濁防止法では「公共用水域とは,河川,湖沼,港湾,沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠,かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。
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ただし,下水道法で定めている公共下水道及び流域下水道であって,終末処理場を有しているもの,またこの流域下水道に接続している公共下水道は除く」と定義しています。したがって,一般にいわれる水域のほか,終末処理場を設定している下水道以外のすべての溝渠,水路が公共用水域に包含されます。